住宅リフォームのメリット5
住宅リフォームのメリット5

村瀬建築ブログ

住宅リフォームのメリット5

みなさんこんにちは。

 

さて、今回、こちらの村瀬建築さんのブログでお話させていただきたいのが、

『住宅リフォームのメリット』と題した、村瀬建築さんがおこなわれるリフォームやリノベーションに関するアレコレです。

もちろん、村瀬建築さんではお客様の要望をうかがい、お客様の期待に沿った新築住宅の施工もしておりますが、

今あるお家に補修や改修を施し、心機一転キレイにリフレッシュさせるリフォーム工事もしておりますのでそれらのお話をさせていただきます。

全五回を予定しておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

前回からお話したている通り、リフォームにおける減税の優遇措置を受けられる種類として、

所得税、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税があります。

今回は、固定資産税詳しい減税要件についてご紹介していきます。

 

まずは耐震リフォームの減税要件。

■対象の物件が昭和57年1月1日以前に建てられた旧建築基準の建物であること

■行う工事が新耐震基準に適合する工事であること

■工事費用が50万円を超えていること

これらの要件に該当している場合、翌年分の固定資産税の2分の1が減税されます。

 

つぎにバリアフリーリフォームの減税要件。

■賃貸物件ではないこと

■築年数が10年以上であること

■工事後の床面積が50平方メートル以上であること

■居住者に次のような方がいること

・65歳以上の方

・介護または要支援の認定を受けている方

・障害がある方

■一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良 、トイレの改良 、

手すりを取り付ける、段差の解消 、出入口の改良、滑りにくい床材に変える

■工事費用が50万円を超えていること

これらの要件に該当している場合、翌年分の固定資産税の3分の1が減税されます。

 

そして省エネリフォームの減税要件。

■賃貸物件ではないこと

■対象の物件が平成20年1月1日以前に建てられた建物であること

■工事後の床面積が50平方メートル以上であること

■省エネ改修工事の要件を満たしていること

■補助金等は含まずに省エネリフォームの工事費用が50万円を超えていること

これらの要件に該当している場合、翌年分の固定資産税の3分の1が減税されます。

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

2020.09.28 | 新着情報