住宅リフォームのメリット5
みなさんこんにちは。
さて、今回、こちらの村瀬建築さんのブログでお話させていただきたいのが、
『住宅リフォームのメリット』と題した、村瀬建築さんがおこなわれるリフォームやリノベーションに関するアレコレです。
もちろん、村瀬建築さんではお客様の要望をうかがい、お客様の期待に沿った新築住宅の施工もしておりますが、
今あるお家に補修や改修を施し、心機一転キレイにリフレッシュさせるリフォーム工事もしておりますのでそれらのお話をさせていただきます。
全五回を予定しておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
前回からお話したている通り、リフォームにおける減税の優遇措置を受けられる種類として、
所得税、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税があります。
今回は、固定資産税詳しい減税要件についてご紹介していきます。
まずは耐震リフォームの減税要件。
■対象の物件が昭和57年1月1日以前に建てられた旧建築基準の建物であること
■行う工事が新耐震基準に適合する工事であること
■工事費用が50万円を超えていること
これらの要件に該当している場合、翌年分の固定資産税の2分の1が減税されます。
つぎにバリアフリーリフォームの減税要件。
■賃貸物件ではないこと
■築年数が10年以上であること
■工事後の床面積が50平方メートル以上であること
■居住者に次のような方がいること
・65歳以上の方
・介護または要支援の認定を受けている方
・障害がある方
■一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良 、トイレの改良 、
手すりを取り付ける、段差の解消 、出入口の改良、滑りにくい床材に変える
■工事費用が50万円を超えていること
これらの要件に該当している場合、翌年分の固定資産税の3分の1が減税されます。
そして省エネリフォームの減税要件。
■賃貸物件ではないこと
■対象の物件が平成20年1月1日以前に建てられた建物であること
■工事後の床面積が50平方メートル以上であること
■省エネ改修工事の要件を満たしていること
■補助金等は含まずに省エネリフォームの工事費用が50万円を超えていること
これらの要件に該当している場合、翌年分の固定資産税の3分の1が減税されます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。