地震について考える3
みなさんこんにちは。
村瀬建築株式会社さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
さて、今回から村瀬建築さんのブログでお話させていただきたいのが、地震についてのアレコレさまざまなことです。
近年でも大きい地震が相次ぐ、世界でもまれに見る地震大国、私たちの住むこの日本において、
地震による建物が受ける被害をなるべく小さくしようとする試みというのは、非常に重要なことです。
なので、ぜひ地震について知っていただきたいと思います。
全五回を予定していますのでよろしくお願いいたします。
今回は、耐震基準についてお話して行きたいと思います。
まず耐震基準とはなにか?
耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する際に、
それらの構造物が、安心安全に生活していく上で最低限度の耐震能力を持っていることを保証し、
施工主に建築を許可する基準のことです。
耐震基準というのは、建築基準法によって定められているのですが、
おおきな地震が発生し甚大な被害が出る度にその都度、改正されています。
例を挙げると、1964年の新潟地震での液状化現象を受け、
木造建築であっても基礎部分をコンクリートにするよう義務化したり、
1968年の十勝沖地震を受け、マンション内の鉄筋コンクリートの柱部を強固にするよう義務化しました。
そして、この耐震基準は1981年に大きな変換期があり、1981年の法改正を境目にして、
1981年以前を旧耐震基準、1981年以後を新耐震基準としてわかりやすい目安になっています。
この法改正により、耐震基準がそれ以前に比べ厳しくなり、より大きな地震に対しても、
しっかり持ち応え、倒壊しないような建築物の建設が求められるようになりました。
なので、法改正をした1981年以前に建てられた建築物は、今の基準で言うと地震に弱いとなるので、
地震発生時に、そこにいる人たちの身の安全が確保されないであろう建築物となってしまいます。
ですから、これをお読みの方で1981年以前の旧耐震基準で建てられた建築物を所有なさっている方、
または、その建築物にお住まいになられている方は、
村瀬建築さんがサービスなさっている耐震診断(なんと無料です!)や、
補強工事をお考えになられてはいかがでしょうか。
今回は、この辺で。また次回に続きます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
――最後にブログ制作者をご紹介させていただきます。
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