地震について考える4
みなさんこんにちは。
村瀬建築株式会社さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
さて、今回から村瀬建築さんのブログでお話させていただきたいのが、地震についてのアレコレさまざまなことです。
近年でも大きい地震が相次ぐ、世界でもまれに見る地震大国、私たちの住むこの日本において、
地震による建物が受ける被害をなるべく小さくしようとする試みというのは、非常に重要なことです。
なので、ぜひ耐震について知っていただきたいと思います。
全五回を予定していますのでよろしくお願いいたします。
前回もお話しさせていただいた通り、建築基準法によって定められている耐震基準は、
1981年に大きな変換期がありこれにより審査が厳しくなり、さらに高い耐震性が求められるようになりました。
建築基準法はおおきな地震が発生し、甚大な被害が出る度にその都度、改正されると前回言いましたが、
1981年の耐震基準を厳しくする法改正にも原因となった地震があるのです。
それが法改正からさかのぼること3年、1978年に発生した宮城県沖地震です。
マグニチュード7.4、最大震度は仙台市などで観測した震度5の中規模地震で、
死者28名、負傷者1325人、停電70万戸、断水7000戸、建物の全半壊7400戸という被害が出ました。
中規模地震ではあったものの、建物の全半壊が7400戸という凄惨な事態になってしまいました。
あまりにも家屋倒壊被害が甚だしい数であったために、現状を重く受け止めた政府は、
度重なる審議の末、3年後の1981年に建築基準法の改正に至ったわけです。
この改正の要点をかいつまむと、建築物の耐震基準を引き上げることによって、
中規模地震に耐えうる建物を標準にするといったもので、
「震度5強程度の中規模地震では、軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」ことを義務づけたものです。
この改正以前を旧耐震基準、以降を新耐震基準と呼んでいるほどに、
いわば、耐震基準のターニングポイントとなった法改正なのです。
なので、繰り返しになってしまいますが、1981年以前に建てられた建築物を所有の方やそこに住まわれている方は、
旧耐震基準によって建てられた建築物なので、ぜひとも補強工事をお考えになってみてください。
今回は、この辺で。また次回に続きます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
――最後にブログ制作者をご紹介させていただきます。
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