住宅リフォームのメリット4
住宅リフォームのメリット4

村瀬建築ブログ

住宅リフォームのメリット4

みなさんこんにちは。

 

さて、今回、こちらの村瀬建築さんのブログでお話させていただきたいのが、

『住宅リフォームのメリット』と題した、村瀬建築さんがおこなわれるリフォームやリノベーションに関するアレコレです。

もちろん、村瀬建築さんではお客様の要望をうかがい、お客様の期待に沿った新築住宅の施工もしておりますが、

今あるお家に補修や改修を施し、心機一転キレイにリフレッシュさせるリフォーム工事もしておりますのでそれらのお話をさせていただきます。

全五回を予定しておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

前回もお話した通り、リフォームにおける減税の優遇措置を受けられる種類として、

所得税、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税があります。

今回は、その中でも固定資産税の減税についてご紹介していきます。

まず固定資産税とは、土地や建物、償却資産などにかかる地方税のことを言い、

お住まいの市町村の固定資産課税台帳などに、所有者として記載されている人物が支払わなければならないとされています。

固定資産税の減額とは、求められた要件を満たすリフォームを行った場合に、

リフォームに要した費用の額によらず一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度のことを言います。

ただし、固定資産税の減額措置の適用を受ける場合には、

工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ要件を満たすリフォームを行ったことを申告しなければなりません。

固定資産税の減額対象期間は一年度分なのですが、

住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は二年度分となっております。

減税の要件としては、耐震リフォーム、省エネリフォーム、バリアフリーリフォームが挙げられます。

その減税額も、これらのリフォームの種類により家屋の固定資産税の1/ 2、または1/ 3と変わります。

それぞれの詳しい減税要件はいろいろあるのですが、それは次回のブログにてお話していきます。

リフォームの負担が軽くなる制度をちゃんと活用して、有意義なリフォームをして快適な生活をしていただきたいです。

 

今回は、この辺で。また次回に続きます。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

2020.09.21 | 新着情報