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村瀬建築ブログ

相続登記・住所変更登記はお済ですか?

みなさんこんにちは!新築・改築・リフォーム・リノベーションあなたのこだわりお聞かせください。
村瀬建築㈱ 設計部の市川です。
 
今回は【相続登記・住所変更登記】についてお話します。
不動産を相続したら必ず不動産登記をします。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
 

イメージ:ご両親が住んでいたお家

 
義務化以前に発生した相続についても相続登記は行わなければなしません。
相続登記の期限は、相続によりその土地・建物の所有件を取得したことを知った日より3年以内です。
令和9年3月末までに相続登記をお願いします。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料という罰則も新たに設けられました。
相続登記(亡くなった両親や祖父母などから地震へ名義変更)がなされていない空き家は、売却ができないばかりか、相続人の範囲が広がってしまうことで権利関係が複雑になってしまい、放置しておくと思わぬ親族トラブルが生じるリスクがあります。
 
登録免許税の免税措置
不動産の価格が100万円以下の土地であるときは、令和9年3月31日までの間、登録免許税が課されません。詳しくは法務省のホームページをご参考ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
 
住所・氏名の変更登記が義務化されます。令和8年4月1日スタートします。
個人も法人も2年以内に登記をお願いします。不動産所有者(所有権の登記名義人)は住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登録する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。義務化前の住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月31日までに登記をする必要があります。
法律が改正されていることをお知らせすることで、皆様の暮らしにお役に立てれば幸いです。
 
村瀬建築では、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくりなど、様々な暮らしづくりのお力になります。お気軽にご相談ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2026.03.02 | 新着情報